ここでは、皆さんが直面するお部屋探しから入居に至るまでの疑問を、わかりやすく解説致します!

一覧へ戻る

原状回復ってどこまで自己負担?
ガイドラインの定義では、[原状回復義務とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することである。]とあります。

これはガイドラインにより定義されているものですが、このような費用は賃借人側で負担するとし、その他、経年変化や通常損耗等については賃貸人側で負担することとしています。原状回復とは賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないということを明確にしているのです。

お部屋探しについての疑問に、わかりやすく解説致します!

キラキラ通信

福岡・北九州の賃貸・管理・売買のエステートプラザ